ドライブレコーダ等に記録される映像情報の提供に関する調印式

 平成25年10月1日14:00より、京都府警察本部において、ドライブレコーダ等に記録される映像情報の提供に関する覚書の調印式を行いました。

 関係団体からは京都府タクシー協会長、京都府トラック協会長、京都府バス協会長が、京都府警察本部からは、交通部長、刑事部長が出席して調印しました。

覚書要旨は以下のとおり

 今日の警察は、国民の安全安心を確保するため、交通事故や各種犯罪を未然に防止するとともに、犯罪が発生した場合の被疑者の早期検挙や客観的な証拠収集に基づく真相の究明が求められるところであります。

 

 そのような中、昼夜、地域を問わず、事業を展開されております貴協会員の皆様の事業用車両に搭載されているドライブレコーダやビデオカメラは、交通事故や各種の犯罪が発生した際の現場の状況を撮影しているなど、まさしく、国民の安全安心に資する多くの情報を記録する機会があるものと考えております。

 

 貴協会におかれましては、警察から犯罪捜査等の目的により、事業用車両に搭載されているドライブレコーダやビデオカメラに記録された映像情報の提供等をお願いさせていただいた場合は、趣意を御理解の上、映像情報を円滑に御提供いただけますように、格段の御配意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記 

1.京都府トラック協会加盟の事業者(以下「事業者」という。)は、京都府警察から交通事故事件捜査や各種犯罪捜査等の目的により、事業用車両に搭載されているドライブレコーダ等に記録された映像情報の提供等の依頼を受けた場合、京都府警察に対して、できるだけ速やかに映像情報の閲覧及び映像情報の提供等を行うなど、可能な限り捜査に協力するものとする。

 

2.京都府警察は、提供等を受ける映像情報について事業者と協議するものとするが、提供を受ける方法について、あらかじめ記録媒体を持参するなど事業者に負担をかけることなく、また営業の支障となることのないよう配意するものとする。

 

3.京都府警察は、必要以外の映像情報を求めないものとし、映像情報について証拠化した場合、確実に映像情報の所有者等に対して、押収品目録交付書を交付するものとする。

 

4.京都府警察は、事業者から提供等を受けた映像の個人情報の取扱いには十分注意するものとする。

 

5.覚書の内容について見直し等の必要がある場合は、京都府警察本部交通部・刑事部と京都府トラック協会が協議するものとする。