一般社団法人移行(新定款)にかかる会員資格喪失に関する注意事項について

平成25年10月1日

会員各位

一般社団法人京都府トラック協会

会長 金井清治

 一般社団法人移行(新定款)にかかる会員資格喪失に関する注意事項について

 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、協会事業運営にご協力をいただき誠にありがとうございます。

 既にご承知のとおり、当協会は公益法人制度改革(公益法人制度改革関連3法)により本年4月1日より新たに「一般社団法人京都府トラック協会」としてスタートしました。

 これに伴い、本年4月1日より新たな定款(平成24年定時総会承認)においては会費納入期限が一段と厳格な扱いとなりました。具体的には「会費の支払義務を1年以上履行しなかったとき」には、定款第10条において、「会員資格を喪失」することに改められました。

 従前の定款では、会費滞納による資格喪失規定はなく、お電話や再通知などの督促等を行って参りましたが、今後においては前述のとおり、会費未納期間が1年で自動的に「会員資格を喪失」するという極めて厳しい取扱となりますので、これまでに増してご配慮いただきます様よろしくお願い申し上げます。