近畿2府4県の労働局が【ゼロ災】ロゴマークを共有し労災撲滅めざします

近畿2府4県の労働局が【ゼロ災】を合い言葉にロゴマークを共有し労働災害の撲滅をめざします!

京都労働局、滋賀労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、和歌山労働局では、究極の目標である「災害ゼロ、疾病ゼロ」を実現するため、「ゼロ災」の旗印の下、統一したロゴマークを定め、各労働局が策定した労働災害防止推進計画の取組を強力に推進します。

このロゴマークを、社内報やポスター、ホームページなど、労働災害防止を呼びかけるメディアで積極的に使用してください。どなたでも無料で自由に使っていただけます(使用規程は次ページにあります。)。  ロゴマークについては、このワード文書をダウンロードして画像ファイルをご利用ください。

 厚生労働省は、平成25年2月に「労働災害を少しでも減らし、誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するため」平成25年度を初年度として、5年間にわたり国が重点的に取り組む事項を定めた「労働災害防止計画」を策定しました。(第12次労働災害防止計画)

 これを受け、全国の各労働局は局ごとに「労働災害防止推進計画」を定め、それぞれの施策を推進しています。

 このたび、近畿2府4県の労働局では、「ゼロ災」をキャッチフレーズに、統一したロゴマークを定めました。これにより、近畿の6労働局が強力にスクラムを組んで「災害ゼロ、疾病ゼロ」をめざし、それぞれの労働災害防止推進計画の取組を実施します。

 

「ゼロ災・京都」ロゴマーク使用取扱規程

平成26年4月21日 制定

(趣旨)

第1条 この規程は、「ゼロ災・京都」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

 

(使用できる者)

第2条 労働災害防止活動の推進、事業場内外の安全意識の高揚等を目的とする場合に限り、何人もロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 京都労働局の品位を傷つけ又は傷つけるおそれがあると認められる場合。

二 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する又は使用するおそれがあると認められる場合。

三 法令又は公序良俗に反し又は反するおそれがあると認められる場合。

四 特定の個人、政党、宗教団体、反社会的勢力を支援又は公認しているような誤解を与え又は与えるおそれがあると認められる場合。

五 その他その使用が著しく不適当であると認められる場合。

 

(使用の中止等)

第3条 ロゴマークの使用に関し前条各号に該当すると認められるとき又はその使用が不適切であると認められるときは、京都労働局長はその使用を差止めることができる。

 

(補則)

第4条 この規程に定めるものの他ロゴマークの取扱いに係る必要な事項は、京都労働局長が別に定める。

 

附則

この規程は、平成26年4月21日より施行する。

 

京都労働局長