事業用自動車運転者等の党醒剤等使用防止の徹底について

近運自貨第185号

近運自監第200号

近運技保第295号

平成26年7月18日

一般社団法人近畿トラック協会会長様

近畿運輸局自動車交通部長

近畿運輸局自動車監査指導

近畿運輸局自動車技術安全部長

事業用自動車運転者等の覚醒剤等使用防止の徹底について

 平素より国土交通行政にご協力賜り誠にありがとうございます。

 さて、標記については、機会あるごとに注意喚起しているところでありますが、平成26年3月6日に近畿運輸局管内自動車運送事業者の運転者が覚醒剤を使用している状態で事業用自動車を運行させ、多重衝突を惹起する事象が発生しました。

 このことは、貨物自動車運送事業法で規定されている輸送の安全確保が図られず、社会的信頼を著しく失墜させるものであり、誠に遺憾であります。

 つきましては、今後このような事態が発生しないよう貴傘下会員事業者に対し下記事項について取り組むよう周知徹底方お願いします。

 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日付け、運輸省令第22号)第10条に基づく「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年8月20日付け、国土交通省告示第1866号)により、運転者等に党醒剤等の薬物の使用による身体への影響、乱用による弊害について改めて指導を行い、その使用禁止について周知徹底を図ること。

 運転者に対して、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断を確実に受診させるとともにその結果について把握し、適切に対応すること。

 運転者等の心身の状態を常に的確に把握し、点呼時はもとよりそれ以外の場合においても運転者の顔色、言動、周囲の者の意見等について十分に注意し、必要な場合には適切な対応を図ること。

 

(参考)

薬物乱用防止対策に関する情報

厚生労働省:薬物乱用防止に関する情報のホームページ