「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

京労発基0820第2号

平成26年8月20日

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

京都府支部長殿

京都労働局長

「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

 労働基準行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚くお礼申しあげます。

 政府は、平成26年6月24日に閣議決定した「日本再興戦略」改訂2014において、「健診受診率の向上」を目標として掲げています。

 その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置の実施を改めて徹底し、全国労働衛生週間準備期間である9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」といいます。)と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。

 本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成26年7月31日付け基発0731第2号「平成26年度(第65回)全国労働衛生週間の実施について」により示されているところですが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御配慮をお願いいたします。

別添

「職場の健康診断強化月間」の取組について

○取組の趣旨

平成26年6月24日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014において、「健診受診率の向上」が目標として掲げられた。その達成のため、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置を改めて徹底し、労働衛生週間準備期間である9月を職場の健康診断強化月間と位置づけ、集中的重点的な指導を行うこととした。

○期間

平成26年9月1日~30日(全国労働衛生週間準備月間)

○取組の内容

1事業場に対する集団指導、個別指導等について

(1)対象事業場

ア強化月間中に実施を予定している安全衛生関係に係る全ての集団指導の対象事業場

イ強化月間中に実施を予定している全ての個別指導の対象事業場

(2)指導等の重点事項

指導等に当たっては、以下の事項を重点的に行うこと。

ア健康診断の実施、有所見者の健康保持に関する医師からの意見聴取及び健康診断実施後の措置の徹底

イー般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

ウ高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携

工小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓日の活用

2事業場に対する周知について

1の取組のほか、以下のように様々な機会を活用し、健康診断及び事後措置の実施に係る周知や指導等を行うこと。

(1)局署の窓口において、事業者の来訪等あらゆる機会を捉え、周知を行うこと。

(2)産業保健活動総合支援事業において事業場に対する支援を行う際に、事業者に対する周知を行うよう、産業保健総合支援センターに協力を求めるなどの連携に努めること。

(3)労働災害防止団体や、労使関係団体及び自治体等に協力を要請し、事業者等ヘの周知啓発を推進すること。