役員候補者選考規程(案)

役員候補者選考規程(案)

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人京都府トラック協会(以下「協会」という。)定款第25条第1項に定める役員について、同第26条第1項に基づく選任に向けた候補者の選定に関して必要な事項を定める。

(種 別)

第2条 役員のうち、理事については、地域支部から推薦される支部推薦者と、理事会から推薦される理事会推薦者があり、この双方が理事候補者となる。

2 監事については、会員事業者の中から選任される事業者監事と、外部有識者から選任される有識者監事に区分されるが、これらはいずれも理事会推薦による監事候補者となる。

(選 考)

第3条 支部推薦者については、各地域支部において選任するものとし、選任した結果について支部長は会長に報告するものとする。

2 理事会推薦者については、理事会に選考委員会(以下「委員会」という。)を置いて推薦候補者を選任するものとし、同委員会での選任結果を理事会に報告して理事会推薦者を決定する。

(委員会)

第4条 委員会は、各地域支部から協会の理事である代表者1名を委員として選出し、この委員をもって構成する。

(役 員)

第5条 委員会に役員として委員長、副委員長各1名を置く。

2 役員は委員の互選により選定する。

(委員会の招集及び議長)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、理事会推薦となる候補者に関し、会長の出席を求めて意見を聞くことができる。また、必要があると認めるときは、その他役員等の意見を聞くことができる。

(会 議)

第8条 委員会の会議は、支部推薦者との重複を避けるため、各支部において支部推薦者が選任される前に開催して理事会推薦者を決定する。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項については、委員長がその都度委員会に諮って決定する。

附 則

この規程は、平成26年12月5日から施行する。