第25回京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会

第25回京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会

 平成27年3月24日午前10時30分より、新都ホテルに於いて第25回京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会を開催しました。冒頭、坪倉委員長から、国内産業の活性化にはその裏付けとして日本の品質の高さにあるが、昨今、陰りが生じている様に思える。それはエアバッグであり免震ゴムであります。運輸業においても同様に輸送品質は大切であり、運輸産業の適切な運営のために適正化実施機関が位置づけられ、その目付役として当評議委員会が機能できれば幸いです。等々ごあいさつをいただきました。

 引き続き、事務局より平成27年度の活動状況について説明しました。

(1)適正化実施機関のあり方について

巡回指導について

輸送秩序(違法行為)について

広報啓発について

苦情処理について

行政との連携について

◇主なご意見

■巡回指導の評価結果において、トラック協会会員と非会員と区分けはないのですか?また、非会員に入会勧誘はされていますか?

□適正化実施機関による巡回指導は、会員と非会員との区別はしておりません。その様なことから当該情報処理集計システムにおいても区別が出来ない仕組みとなっております。次回会議ではその様な会員・非会員別集計の提供を行います。

また、適正化実施機関としては協会入会の積極的な勧誘は行っておりません。

■巡回指導によって前回より評価が下がった事業所についての分析が出来ていますか?

□37の巡回指導項目の中に重点項目がありますが、この項目に否がつきますと1ランクダウンとなりますので、このあたりが評価が下がった原因と推定されます。また、前回Eランクのところが今回も同様のEランクであることも今後の課題と考えております。

■前回より評価が上がったところの要因は?

□荷主企業等による「Gマーク」取得要請などが想定されます。

■対面点呼を実施することは難しいことですか?

□実際の運行では、早朝も深夜の時間帯もありますので必ずしも対面での点呼が出来ていないケースも見受けられます。また、指導員による点呼に関するチェックは点呼簿の記載内容の確認により行っております。

■過労防止の項目について、その定義をご説明ください。

□トラックドライバーの改善基準を逸脱したものを指します。最大拘束時間と連続運転の指摘が多い傾向です。近い将来、4トン車クラスにおいてもタコグラフ装置の義務付けにより、指摘件数の増加が懸念されます。

■書面化推進により労働条件を明確にして正当な労働対価につなげることは出来ないか?

□国土交通省では、運送取引の書面化を推奨しており、荷主企業・トラック運送事業者双方にご理解をいただくため「荷主企業とのパートナーシップ会議」においても説明を行っております。また、パートナーシップ会議の議長名にて京都府下の自治体宛に書面化にかかる要請文書を発出しました。


 最後に金井適正化実施機関本部長より、今後は適正化巡回指導結果のフォローアップの重要性や外部広報などの更なる工夫を含め、いただいたご意見を肝に銘じて適正化事業を推進する。等々のあいさつで閉会しました。