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遠隔点呼機器活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について

遠隔点呼の特例、運用の幅が拡大

 

国土交通省は、遠隔点呼機器の活用により、運転者が所属する営業所以外の運行管理者等から、

対面で点呼を受けられることを可能とする特例を新たに示しました。

これまで、遠隔点呼は原則として、所属営業所等による実施が求められており、

長距離運行時など移動先での対応に非効率が生じていました。

本特例では、遠隔点呼機器を用いて、営業所間で運転者情報の共有が可能な場合に限り、

他営業所の運行管理者等による対面点呼が「遠隔点呼と同等」とみなされることとなりました。

これにより、運行管理義務の効率化と、安全管理体制の強化が期待されます。

 


 

遠隔点呼機器活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について

 


 

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