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対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める方法を定める告示の一部を改正する告示について
国・行政
国土交通省より、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について」が発出されました。
【概要】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について
【新旧対照表】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について
【改正後全文】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示の一部を改正する告示について