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「改正自動車運転死傷処罰法」の施行について
国・行政
危険運転致死傷罪の要件を見直す「改正自動車運転致死傷処罰法」が7月21日に施行されました。
飲酒運転については、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させ、人を死傷させた場合としていた従来の成立要件に加え、呼気1リットルあたり0.5mg以上の高濃度のアルコールを身体に保有する状態で運転した場合などが、一律に危険運転致死傷罪の対象となります。一方で、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態と認められる場合は、数値基準に満たない場合であっても同罪の対象となります。
高速道路での運転については、最高速度が時速60km以下の一般道路などでは最高速度を時速50km以上、最高速度が時速60kmを超える高速道路などでは、最高速度を時速60km以上、それぞれ超過した場合を、一律に危険運転致死傷罪の対象となります。また、これらの数値基準を下回る速度であっても、道路や交通の状況に応じて、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で運転した場合も、同罪の対象となります。
さらに、いわゆるドリフト走行やウイリー走行など、殊更にタイヤを滑らせたり浮かせたりすることにより、その進行を制することが困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪の対象とする「殊更滑走等類型」が新設されました。