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表記につきまして、令和8年熊本地震による被害の状況に鑑み、今般、国土交通省物流・自動車局 安全政策課、貨物流通事業課、自動車情報課、自動車整備課より別添1のとおり「令和8年熊本地震による貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保ための臨時の活動拠点の設置の特例について」及び国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課より別添2のとおり「令和8年熊本地震の復旧に必要な資材等の運送にかかる道路運送法第78条第1号の適用について」が発出されました。
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