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「ラストワンマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」等の一部改正について
全ト協
国・行政
消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストワンマイル輸送を中心に、事業用自動車のみではその輸送力の確保が困難となる場合においても利用者の需要に対応する輸送サービスを提供するため、従前より貨物自動車運送事業の許可を得たトラック事業者が運行・労務管理等の安全指導を行うことを前提に一定の日数や台数等に限って、自家用自動車による有償運送を例外的に許可されておりましたが、今般、1日のうち一定の時間帯に極めて小口の近距離運送需要が集中する場合等において、システム等による時間管理等を前提として日数や台数の取扱い等を見直すなど、関係通達について所要の改正が行われました。