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「特定貨物自動車運送事業者等」の指定の手続きについて
国・行政
改正物流法で、手続き義務化!
2026年4月施行の改正物流効率化法により、
保有車両150台以上の事業者は「特定貨物自動車運送事業者等」として
届出・計画作成・報告が義務化されています。
期限までの対応を徹底ください。
2026年4月施行の改正物流効率化法により、
保有車両150台以上の事業者は「特定貨物自動車運送事業者等」として
届出・計画作成・報告が義務化されています。
期限までの対応を徹底ください。