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改正物流効率化法に基づく特定事業者等監督支援システム説明会(事業者向け)
国土交通省物流・自動車局物流政策課主催のオンライン説明会
本年4月1日に、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の
一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が全面施行されました。
改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)
に基づき、一定規模以上の荷主及び物流事業者は特定事業者として指定され、物流の効率化に向け
た中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。
そのため、まずは荷主事業者が自社の取扱い貨物の重量を算定し、基準重量以上であった場合には、
荷主事業所管省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要です。
今般、国土交通省物流・自動車局物流政策課主催の、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、
主に電子システムを使った届出の提出の方法について、荷主業界団体及び荷主事業者等を対象
とする下記によるオンライン説明会が開催されます。
【説明会開催要領】
日 時:4月27日(月)14:00~16:00(計120分)
形 式:Microsoft teams(オンライン)
会議URL:
会議資料:会議資料については後日、下記URLにて掲載をいたします
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000132.html
<補足>
・予約は特段不要です
・説明会当日の様子は、HPで掲載予定です。