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令和8年9月1日から、中央線や中央分離帯のない一般道路(生活道路)の法定速度が、
現行の60㎞から30㎞へ引き下げられます。
中央線や中央分離帯が設置されている道路などは対象外です。
なお、道路標識等により最高速度が指定されている道路については、
その指定速度が適用されます。
詳しくはこちらから
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