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災害時等における貨物自動車運送事業の運転者選任要件について

令和8年熊本地震を受け、災害時等における貨物自動車運送事業の運転者選任要件について、

添付のとおり国土交通省から事務連絡が発出されました。

 

本事務連絡は、災害時等緊急を要する場合に限り、支援物資等の輸送体制を確保すべく、

被災地で活動するトラック事業者における臨時的に選任する運転者についての取扱いが

示されたものです。

 

◇災害時等における貨物自動車運送事業の運転者選任要件について

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