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令和8年度毒物劇物危害防止運動に実施について

京都府では、府民の健康保護及び防犯、防災上の観点から、毎年11月を「毒物劇物危害防止運動」の期間と定め、毒物劇物の適正使用、保管管理の徹底等について周知等を行い、危害防止を図っています。

毒物や劇物は、身近な場所で農薬や燃料などとして使用されています。取扱いを間違えると吸引や接触によって中毒になるなど、人体への影響が大きいため十分な注意が必要です。取扱う際には次のことを守りましょう。

 

  1. 正しい使用方法を確認しましょう。

  2. 保管場所には、「医薬用外劇物」又は「医薬用外劇物」と表示しましょう。

  3. 飲食物の容器に移し替えてはいけません。

  4. 専用の保管庫に入れ、毒物や劇物以外のものと一緒に保管しないようにしましょう。

  5. 保管庫は、鍵付きの強固な材質(鉄製など)のものにしましょう。

  6. 常に在庫を確認しましょう。

  7. 万が一盗難にあい、又は紛失した場合は、すぐに警察に届け出ましょう。

  8. 飛散、流出等させた場合で他の住民への危害が生ずると考えられる場合は、すぐに保健所、警察署又は消防機関に届け出ましょう。

  9. 決められた方法で廃棄しましょう。

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