京都貨物自動車運送
適正化事業実施機関

適正化事業

 適正化事業実施機関は、トラック運送事業者に対する指導、広報・啓発活動、苦情処理、関係行政機関への協力要請などを通して、適正化事業に取り組んでいます。現場で業務にあたっているのが、研修を修了した適正化事業指導員です。全国の適正化事業指導員が、巡回指導などを通じて、それぞれの地域でトラック運送事業者の良きパートナーとして、また、アドバイザーとして活躍しています。

組織と事業

 トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図ることを目的に、平成2年12月、「貨物自動車運送事業法」が施行されました。この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。
 また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。 さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。

安全性優良事業所(Gマーク)とは

概要全日本トラック協会
 全国実施機関は、地方適正化事業の円滑化を図るために、毎年、事業活動の基本方針を策定し、連絡調整を行いながら、広報・啓発活動も行っています。また、トラック運送事業者に対し、アドバイスや経営・業務相談を行うことができる適正化事業指導員を育成する全国研修も実施しています。
 なお、平成15年度より、事業者の安全性を正当に評価し、認定・公表する貨物自動車運送事業安全性評価事業を実施しています。

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