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京都府トラック協会について

一般社団法人 京都府トラック協会 定款

一般社団法人 京都府トラック協会 定款

 

第1章総則

(名称)

第1条この法人は、一般社団法人京都府トラック協会と称する。

 

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

 

第2章目的及び事業

(目的)

第3条この法人は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって事業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 貨物自動車運送事業に関する指導、調査及び研究

(2) 貨物自動車運送事業の近代化・合理化のための事業

(3) 貨物自動車運送事業の近代化・合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐

(4) 法令及び税制に関する調査・研究

(5) 貨物自動車運送事業に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの刊行

(6) 貨物自動車運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝、啓発

(7) 貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業

(8) 貨物自動車運送事業に関する意見の公表及び国会、行政庁等への申出

(9) 行政庁の行う貨物自動車運送事業法その他法令の施行の措置に対する協力

(10) 前各号に掲げる事業を行うために必要な研究、講演、講習会等の開催

(11) 会員相互の連絡協調を図る施策

(12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2前項の事業については、京都府において行うものとする。

 

 

第3章会員

(会員の種類)

第5条この法人に次の会員を置く。

(1) 普通会員京都府内に事業所を有する貨物自動車運送事業法に係る貨物自動車運

送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)

(2) 特別会員貨物自動車運送事業に関し学識経験を有する者で理事会で推挙した者

(3) 賛助会員この法人の趣旨に賛同して入会を希望する者

2前項の普通会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条この法人の会員になろうとする者は、別に定める様式による書面をもって申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

2普通会員及び賛助会員の資格は、理事会の承認を得て入会金を納め、会員名簿に登録されたときから生じる。

3普通会員で、その本社が京都府外に所在する会員にあっては、本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。指定代表者を変更した場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。

 

(経費の負担)

第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、普通会員並びに賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な理由があるとき

2除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。

 

(会員資格の喪失)

第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき

(2) 総会員の同意があったとき

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

 

(会員の登録)

第11条この法人は、第6条第1項の承認を受けたとき及び第8条の届出を受理したとき、並びに第9条の決議があったときはそれぞれ会員名簿に登録し、又は会員名簿から抹消し、かつ、その旨を当該者に通知しなければならない。この場合において、退会した者、又は除名された者は、会員として一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

 

(会員の資格)

第12条会員の資格は、会員名簿に登録されたときに生じ、会員名簿から抹消されたときに喪失する。

 

第4章総会

(構成)

第13条総会は、すべての会員をもって構成する。

2前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

第14条総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第15条総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(招集通知)

第17条会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して次の事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 総会の目的である事項

(3) 総会に出席しない会員が書面による議決権の行使に関する事項

(4) 委任状による議決権の行使に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 

(招集手続きの省略)

第18条前条の規定にかかわらず、総会は会員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

 

(議長)

第19条総会の議長は、出席会員のうちから総会において選出する。

 

(議決権)

第20条総会における議決権は、賛助会員を除く会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第21条総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議決権の代理行使)

第22条普通会員は、この法人の他の普通会員に対し、議決権の行使を委任することができる。この場合において委任を受けた者は、委任状をこの法人に提出しなければならない。

2前項の規定により議決権の行使を委任した者は、総会の成立及び議決について、これを出席したものとみなす。

3第1項の委任状の提出は、総会ごとに行うものとする。

4第1項の規定により提出された委任状は、総会の日から3箇月間主たる事務所に備え置かなければならない。

5会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、委任状の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

 

(書面による議決権の行使)

第23条普通会員は、総会において、書面により議決権の行使を行うことができる。

2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した普通会員の議決権の数に算入する。

3第1項の規定により提出された書面は、総会の日から3箇月間主たる事務所に備え置かなければならない。

4会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(議事録)

第24条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

 

第5章役員

(役員の設置)

第25条この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事28名以内

(2) 監事3名以内

2理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。

3前項の会長及びあらかじめ理事会で指定された副会長1名をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第26条理事及び監事は、総会の決議によって賛助会員を除く会員の中から選任する。

2理事会は、理事の中から会長、副会長、専務理事及び常務理事を決議により選定する。

3法人の会員で本会の役員に就任する者にあっては、その代表者又はこれに準ずる者とする。

 

(理事の職務及び権限)

第27条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2会長は、この法人を代表し、会務を総理する。

3副会長は、会長を補佐するとともに、会長の特命を受けて職務を担当する。

4専務理事は、会長を補佐して、事務局を統括する。

5常務理事は、その担当業務につき会長及び専務理事を補佐し、会務を執行する。

6代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、理事会でその報告をしなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第28条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、総会に出席し、意見を述べることができる。

4監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(役員の任期)

第29条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。

4理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第30条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第31条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章顧問、参与及び相談役

(顧問及び参与)

第32条 この法人に顧問又は参与を各々若干名置くことができる。

2顧問及び参与は、学識経験者のうちから会長が理事会の決議を経て委嘱するものとする。

3顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

4参与は、会長の要請により理事会に出席して意見を述べることができる。

5顧問及び参与の委嘱期間は、役員の任期に準ずる。

 

(相談役)

第33条本会に相談役を置くことができる。

2相談役は、会長又は副会長を経験した者若しくは役員の在任期間が通算20年以上で退任した者を理事会の同意を得て会長が委嘱する。ただし、相談役のうち会長を経験した者を常任相談役とすることができる。

3相談役の委嘱期間は、役員の任期に準ずる。

 

第7章理事会

(構成)

第34条この法人に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第35条理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 

(種類及び開催)

第36条理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2通常理事会は、毎年2回開催する。

3臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 会長以外の理事又は監事から、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき

(3) 前項の規定により請求した日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が招集したとき

 

(招集)

第37条理事会は、会長が招集する。

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で指定された副会長が理事会を招集する。

 

(議長)

第38条理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、前条第2項の副会長がこれに当たる。

 

(決議)

第39条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第40条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

 

第8章正副会長会

(構成)

第41条この法人に正副会長会を置く。

2正副会長会は、会長及びすべての副会長をもって構成する。

 

(権限)

第42条正副会長会は、次の職務を行う。

(1) 理事会の運営に関すること

(2) 理事会に提出する議案

(3) 理事会を開く暇がない場合における緊急事項

2前項第3号の議決事項は、次の理事会においてその承認を得なければならない。

 

(開催)

第43条正副会長会は、毎年4回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合に開催することができる。

 

(招集)

第44条正副会長会は、会長が招集する。

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定された副会長が招集する。

 

(議長)

第45条正副会長会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、前条第2項の副会長がこれに当たる。

 

(決議)

第46条正副会長会の決議は、決議について特別の利害関係を有する副会長を除く会長、副会長の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(議事録)

第47条正副会長会の議事については、議事録を作成する。

2出席した議長は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

 

第9章委員会・部会

(委員会・部会)

第48条この法人に委員会及び部会を置くことができる。

 

(委員会の職務)

第49条委員会は、会長の諮問に応じ、会長に答申し、及び理事会から付託された事項について、その実現に努力する。

 

(委員会の招集及び議長)

第50条委員会は、委員長の要請により会長が招集する。

2委員会の議長は、委員長とする。

 

(委員会の種別その他)

第51条委員会の種別、構成その他については理事会の議決を経て会長が別に定める。

2委員会に小委員会を設けることができる。

(部会の職務)

第52条部会は、事業種別ごとの固有の問題について、会長の諮問に応じ、会長に答申する。

 

(部会の招集、議長、種別その他)

第53条部会の招集、議長、種別その他については、第50条及び第51条の規定を準用する。

 

第10章支部

(支部)

第54条この法人に支部を置くことができる。

2支部を設置する地区及びその範囲並びに支部の廃止については、理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。

 

(支部の職務)

第55条支部は、地域別に設けられた特性を生かし、この法人の事業の円滑な推進に努力する。

 

(支部の運営)

第56条支部の運営に関して必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。

 

第11章事務局

(設置等)

第57条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には、所要の職員を置く。

3事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 

第12章会計

(事業年度)

第58条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(資産の構成)

第59条この法人の資産は、会費、寄付金及び地方公共団体からの交付金(以下「交付金」という。)並びにその他の収入からなるものとする。

 

(近代化基金)

第60条本会の資産のうち、次に掲げるものを近代化基金(以下「基金」という。)とする。

(1) 交付金の一部

(2) 理事会において基金に繰り入れることを議決した財産

 

(資産の管理)

第61条この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定める。ただし基金は、次のいずれかの方法により会長が管理する。

(1) 国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有

(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託

 

(交付金の使途)

第62条交付金は第4条各号に掲げる事業のうち、関係行政庁の承認を得た事業について使用する。

 

(事業計画及び収支予算)

第63条この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第64条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 公益目的支出計画実施報告書

(4) 貸借対照表

(5) 正味財産増減計算書

(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。

3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第13章定款の変更及び解散

(定款の変更)

第65条この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第66条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属等)

第67条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第14章公告の方法

(公告の方法)

第68条この法人の公告は、電子公告により行う。

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第15章補則

(委任)

第69条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

 

附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2この定款の施行前に、社団法人京都府トラック協会の普通会員であった者は本定款上の普通会員、特別会員であった者は特別会員、常任相談役であった者は常任相談役、相談役であった者は相談役とする。

3この法人の最初の代表理事は、金井清治、西畑義昭、業務執行理事は、浅井孝司、木下省三とする。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第58条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

平成25年5月29日一部改正 

第5条(会員の種類)、第6条(会員の資格の取得)

第7条(経費の負担)、第20条(議決権)、第21条(決議)

第25条(役員の設置)、第26条(役員の選任)

令和6年6月17日一部改正

第10条(会員資格の喪失)1年以上→6ヶ月以上