優良自動車運送事業者局長表彰について

 この表彰は、法令を遵守し、良質な運送サービスを提供するとともに、安全・サービス対策、環境対策、福祉対策、地域活動等へ積極的に取り組んで、社会的貢献を果たしている自動車運送事業者に対して、近畿運輸局長が「優良自動車運送事業者表彰」として行われるもので、下記に適合する京ト協会員事業所は、来る6月6日迄にお申し出下さい。(下記により申請書等ダウンロード)

 

【近畿運輸局長表彰の審査基準】(審査基準のみ抜粋)

 

第1条~第4条 省 略

 

第5条

1.許可又は認可を受けてから3年以上事業を継続している事業者であること。

2.公示基準に定める車両数を保有していること。

3.第一当事者として、自動車事故報告規則第2条(1)、(2)及び(3)に該当する事故を 1年間惹起していないこと。

4.基準日前1年以内に車両停止以上の行政処分を受けていないこと。(行政処分の原因 となる事実が確認された場合を含む。)

5.道路運送法のみならず関係法令等(本省通達により示された指針等を含む。)の遵守 に努め、適正な事業運営を行っていること。

6.安全マネジメントの実施に伴い、安全管理規程義務付け対象となる事業者においては安全管理規程の設定、安全統括管理者の選任がされ、近畿運輸局等に届出(変更届出) がなされていること。その他の事業者においては、安全マネジメントの実施にあたっ ての指針が策定されていること。また、外部に対し「輸送の安全にかかわる情報の公表」が毎事業年度経過後100日以内になされていること。

7.貨物運送事業者にあっては、近畿管内において、貨物自動車運送適正化事業実施機関により、輸送の安全確保に努めていること、評価を受けていること(貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の認定を受けていること。)。

8.良質な輸送サービスを提供していること。(基準日前1年以内に利用者等からの苦情 申告に関し、文書警告以上の処分を受けていないこと。また、事故に関するものにつ いては、申請時までに示談等により問題が解決していると認められること。)。

9.基準日前1年以内において、別表に掲げる項目のいづれか1項目以上を満たし、社会 的貢献を果たしていると認められること。

10.原則として各団体・協会長の推薦を受けたものであること

 

第6条~第8条 省 略

 (※基準日:H26年3月31日)

 

 

【別表】

<社会的貢献の項目>

第5条9項の項目については、対象車両又はシステム等を導入することにより、条件に達した年度のみを表彰の対象とし、以下のとおりとする。

①以下に掲げる区分に従い、いずれかの低公害車を規定する台数以上導入していること。なお、単年度に導入車両数を満たさないときは、複数年度の積算によることができるが、表彰対象年度にも導入していること。(2回目以降の導入車両数も同数とする。)

トラック事業者電気自動車(PHV車含む)、ハイブリット自動車、

大型CNG自動車1台以上CNG車3台以上ただし、CNG車については、導入の結果、低公害車の導入比率が向上する場合に限る。

②デジタル式運行記録計を活用して省エネ対策や事故防止を図るため、エコドライブ管理システム(EMS)を導入していること。

デジタル式運行記録計の装着は、貨物自動車運送事業者については、全車両に装着すること。

なお、単年度に導入車両数を満たさないときは、複数年度の積算によることもできるが、表彰対象年度にも導入していること。

③地球温暖化への取組として、事業用自動車から排出するCO2を削減するために、近畿管内の全営業所を対象に、CO2の削減計画を策定し、5年間でエネルギー消費原単位の5%を超える削減していること。エネルギー消費原単位とは、改正省エネ法に規定するエネルギー消費量÷輸送キロ(輸送トンキロ)とする(2回目以降も同数とする。)。

④ISO14001を新規に取得していること。

⑤交通エコロジー・モビリティ財団が認証する「グリーン経営」を新規に取得していること。

⑥福祉対策、安全・環境対策、物流効率化、適正取引、公共交通の確保維持・利便性向上・利用促進に資する事業(交通に関するもの)等であって、国、自治体、公益法人等、大学が行う実証実験等に参画していること(ただし、企画の段階から参画していると認められるものに限る。)。

⑦省略※貨物自動車運送事業者は該当せず

⑧交通に関連した福祉活動への貢献に対し、福祉関係施設等から表彰(感謝状を含む。)を受けていること。

⑨交通に関連した地域活動等への貢献に対し、国、自治体、警察、消防から事業者として表彰(安全運転管理者等の永年勤続的なものは除く)(感謝状を含む)を受けていること。

⑩その他新規サービス・先進的取組等により社会的貢献が顕著であると認められること。

第5条9項別表<社会的貢献の項目>⑩の例示

○適正取引

・荷主又は協力会社との協力による適正取引の推進

・その他適正取引の実施に関する先進的取組

○環境保全への貢献

 

 

優良自動車運送事業者局長表彰申請書および関係書類
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