トラック運送事業における適正取引推進説明会

トラック運送事業における適正取引推進説明会

 平成27年4月20日14時より、京都自動車会館に於いて「トラック運送事業における契約締結等書面化セミナー」を約90名の参加を得て開催しました。

 冒頭、主催者として近畿運輸局京都運支局 井上支局長より、昨今のトラック業界は燃料変動や人手不足、加えて安全・環境対策等極めて厳しい経営環境にある。中でも人手不足については、若手や女性の活用を推奨。取引の適正化は荷主の協力が不可欠と認識している。書面化は安全にも通じる要素がある。全日本トラック協会の小山企画部長からは契約書面化の主旨など述べられました。

講義1.運送契約の書面化の推進について

講師:近畿運輸局 貨物課専門官 釈迦戸久夫氏

 国土交通省は、適正取引及び安全を阻害する行為の防止の為の省令等改正として、昨年4つの施策を講じました。

1.輸送安全規則の改正

2.「トラック運送事業における契約書面化推進ガイドライン」の制定

3.標準貨物自動車運送約款の改正

4.荷主、元請事業者、利用運送事業者への通達・要請

 今後更なる書面化等定着のための施策として

・書面化定着のための実態調査を実施

・トラック協会が周知浸透を図る(ホームページ、セミナー)

 書面化の課題として小規模事業者に理解に欠ける傾向にあることやスポット契約においては書面化実施率が低いことなどが上げられます。また、書面化が困難な項目として、運賃・サーチャージ、高速料金、付帯業務の有無などが上げられる。この後、「トラック運送業における下請・荷主取引推進ガイドライン」の改正概要(書面化関連)について説明をいただきました。

 

講義2.トラック運送事業における契約書面化の基礎知識

講師:日本PMIコンサルタント(株)代表取締役 小坂真弘(税理士)

 一般に契約とは、「申込」と「承諾」の合致であり、電話や口頭でも成立する。必ずしも「契約書」(書面)が必要ではない。でも後々、契約書面がないことで運賃の減額など無理な要請を受けるケースが増加する傾向にあります。契約書面化することにより、一方的に不利益な取引を押しつけられることが少なくなります。

 元々、運送取引には様々な法令が存在します。独占禁止法やその特別法である下請代金法が荷主の優越的地位の乱用を規制してきました。トラック運送事業における書面化は、先ず「下請法3条書面」があり、一定の条件による同業者間取引に適用されており、これ以外の荷主との取引や同業者間取引などすべての取引が平成26年1月「書面化ガイドライン」によりルール化されました。

 運送の申込には、標準運送約款第8条(10項目)により、記載事項が定められておりますので、先ず荷主から依頼要請を受けた後に、これにガイドライン項目(運送日時や付帯業務等)付け加える形で漏れのない運送引受書をFAXやメール等にて荷主に送信して取引内容を確定することが極めて重要です。書面化を拒む荷主企業には、トラック運送業は許可業種なので、国が定めたガイドラインを遵守することが前提であることなどご説明いただき適正取引に向け努力願いたい。と締め括った。

 


トラック運送事業における適正取引推進説明会のご案内

【テーマ:トラック運送業における契約締結等書面化推進】


 時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会運営に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、これからのトラック運送事業が継続的かつ収益力のある産業として発展していくためには、運送事業者が自社の原価に見合った運賃を収受することと適正取引に向けた運送契約の書面化等に取り組んでいくことが不可欠であります。

 このたび、近畿運輸局京都運輸支局ならびに全日本トラック協会との共催により標記セミナーを開催いたします。

 つきましては、業務何かとご多用とは存じますが、是非ご参加賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.日時:平成27年4月20日(月)14:00~16:30

  場所:京都自動車会館5階

     京都市伏見区竹田向代町51-5(京都運輸支局構内)


2.説示

「運送契約の書面化の推進」について

講師:近畿運輸局京都運輸支局担当官


3.研修内容

(1)契約の基本事項

(2)トラック運送業界の契約書面化

(3)国土交通省「書面化ガイドライン」の解説等

講師:日本PMIコンサルティング㈱主席コンサルタント小坂真弘氏

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