貨物自動車運送事業法の一部改正が可決、承認されました

 平成30年12月 8日に参議院本会議にて、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案が可決、成立致しました。

本法律は、経済活動・国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、2024年度から時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等から改正するものであり、

その主な内容は、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化、③荷主対策の深度化、④標準的な運賃の告示制度の導入、となっております。

  今後は、本改正を受け、政省令及び関係通達等各種の改正が行われた後、公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内、標準的な運賃の告示制度については公布の日から2年を超えない範囲内において施行されることになります。

貨物自動車運送事業法の改正(概要)等

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案   新 旧対照表