【令和6年度】労働安全衛生規則等の改正に伴う「昇降設備」及び「保護帽」導入促進助成

 申請期間 令和6年4月1日~令和7年3月21日
目的

労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部が改正されたことに伴い、「昇降設備」の設置及び「保護帽」の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されたことに対して「昇降設備」及び「保護帽」を導入する京ト協加入事業者(以下「会員」という。)に対して助成金を交付する。

  対象

  機器

助成の対象となる器具及び用具(以下「器具等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 昇降設備

昇降設備とは床面から荷台あるいは荷の上部に安全に昇降できる設備をいう。

(2) 保護帽

労働安全衛生法第42条の規定に基づき、定められた型式検定に合格した「墜落時保護

用」の 保護帽をいう。

※上記の、いずれの器具等についても、中古品及びレンタル品は対象としない。

  助成

  金額

助成金の交付額は、会員が令和6年4月1日以降に新たに器具等を購入した場合、対象器具ごとに下記の金額を交付する。

ただし、助成金の合計が器具等の価格を超えない範囲で実施する。

(1) 昇降設備 購入金額の2分の1(上限2,000円)/台

(2) 保 護 帽  購入金額の2分の1(上限1,000円)/個

1会員あたりの助成対象条件は、

(1)は京都府内に使用の本拠を置く最大積載量2トン以上5トン未満の事業用貨物自動車の台数分とする。

(2)は京都府内に使用の本拠を置く最大積載量2トン以上5トン未満の事業用貨物自動車に乗務する乗務員の人数分を上限とする。

  請求

  方法

会員は、「労働安全衛生規則等の改正に伴う昇降設備及び墜落時保護帽導入促進助成事業実績報告書(助成金交付請求書)」(様式1)

により、京ト協に対して助成金を請求する。 

予算

(昇降設備)1000万円 ・ (保護帽)500万円

 備考

会費滞納者に対しては、助成いたしませんのでご了承下さい。※京ト協事務局まで、お問い合わせ下さい。

助成事業実績報告書(助成金交付請求書兼誓約書).pdf
PDFファイル 31.8 KB